住んでいるマンションも25年が経ち、いっそのことリフォームしよう!そんなことを考えている方も多いのではないでしょうか?いっそこの機会にドアも塗り直そうかなんて、「ちょっと待ってください!」ドアを塗り直してもいいか管理組合に確認しましたか?
購入した部屋の中は「専有部」といって、自分の城と言える部分です。でも一歩部屋の外に出た廊下・階段・エレベーター・玄関の外側といった部分はマンションの住人が共同で使う「共用部分」となります。
基本的に「専有部分」は自由に手を加えていいのですが、内装の変更で他の部屋に影響を及ぼすようなら制限がかかります。たとえば畳からフローリングに替えて階下の部屋に音が響くようなら、床の厚さは何ミリ以上にするといった制限です。
ベランダやバルコニーは自分だけが自由に使える「専有部分」と誤解される方が多いのですが、概ねここは「共用部分」です。避難通路となるため避難ハッチや簡単に隣の部屋に打ち破れる仕切りなど、避難に必要な設備がついています。その設備が使用できないようだと撤去する必要があります。
どこが「専有部分」でどこが「共用部分」だかわからない。そういう方はマンションの規約を見てください。内装を変更する時に自由にしていい部分「専有部分」がしっかりと書かれています。例えば「標準管理規約」では天井・床・壁の上塗り部分は「専有部分」となっています。扉も錠・内部塗装部分は「専有部分」なので、ドアの外側はだめですが部屋の内側だけなら塗り替えてもいいのです。工事を行う際の申請方法も「管理規約」に書かれていますので、それに従って申請をしてから、工事を行うようにしてください。
マンションは共同住宅です。「管理規約」に従い気持ちよく暮らせるように心掛けましょう!
※「標準管理規約」とは、国が定める規約のガイドラインとなるものです。