裁判をするほどではないが、あるトラブルを抱えており感情的になって当事者同士では冷静な話し合いが出来ない状態になっている。
そのようなケースに直面している方は調停制度を利用してみてはいかがでしょうか?調停制度は市民が一番簡単に裁判所を利用できる制度で、各地にある簡易裁判所にて申し立てを行うことが出来ます。
調停制度とは調停委員という法律の専門家が間に入り、法律的知識を背景に裁判所で話し合うことです。専門家が間に入るので素人だけの話し合いより纏まる可能性がはるかに高いです。
まず裁判所に調停の申し立てをします。その後話し合いの期日が決定し当事者へ通知されます。相手が出頭してこない場合には調停は成立しません。また調停委員が判決のように、事件について判断を下すということもありません。
調停は申し立て後にいつでも取り下げることができます。
また調停の場所も法廷ではなく、会議室のようなところで行うので変な堅苦しさもありません。
もちろん非公開であり傍聴人はいません。そして弁護士をたてなくても良い簡単な制度ですので費用もそれほどかからず気軽に利用することができます。具体的には各地の簡易裁判所に相談すると良いでしょう。