知人に50万円を貸しているが、返してもらえません。取り立てをしたいのですが、弁護士さんに依頼するのも大変そうだし、費用倒れにならないか心配です。そのような少額債権の取り立てには「少額訴訟制度」の利用をお勧めします。少額訴訟制度は一回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とします。この制度は60万円以下のお金の支払を求める場合に限って利用することができます。もちろん訴訟の途中で「和解」により、話し合いによって解決することもあります。
判決書または和解の内容が記載された和解調書は、強制執行を申し立てることができるので、単なる貸付証書と違って強い効力があります。
ただ少額訴訟は、即時解決を目指しているため証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。また少額訴訟判決に対する不服申し立ては判決をした裁判所に対する異議の申し立てに限られていて控訴によって地方裁判所で本格的に再審理をしてもらうことはできませんので注意が必要です。